注文約款

第1条(契約の成立)

 乙が本注文書を受領後、承諾したものについて契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。なお、甲は本注文書の写しを控えとして保管するものとします。

第2条(プログラム・プロダクトの使用条件)

  • 1.注文物件がプログラム・プロダクトの使用権であって、乙もしくは権利者が別途使用条件に関する書面等を定めている場合、または当該プログラム・プロダクトの権利者もしくはその代理人等と甲の間で別途プログラム・プロダクトに関する使用許諾契約が締結された場合には、当該書面等または契約が本契約に優先して適用されるものとします。

  • 2.注文物件が月額払プログラム・プロダクトの場合には、契約期間はあらかじめ定めず、要綱記載の使用開始日から開始し、解約日の1か月前までに、乙所定の書面で通知した解約日までとします。

第3条(サービスの販売と実施)

  • 1.注文物件がサービスの場合には、乙は添付または別途提示する「サービス仕様書」に記載内容のサービスを販売し、株式会社富士通四国インフォテック(以下「FSIT」という)がサービスを実施します。

  • 2.注文物件が月額払サービスまたは年額払サービスの場合には、契約期間は要綱記載のサービス実施開始日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもってさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後も同様とします。なお、甲および乙は相手方に対し1か月前までに書面にて通知することにより本契約の全部または一部を解約できるものとします。

第4条(保守の販売と実施)

  • 1.注文物件が保守の場合には、要綱記載の保守開始日から乙所定の保守を販売し、FSITが保守を実施します。

  • 2.契約期間は、要綱記載の保守開始日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもってさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後も同様とします。なお、甲および乙は相手方に対し1か月前までに書面にて通知することにより本契約の全部または一部を解約できるものとします。

  • 3.前項における契約期間は最大で、原則として検収完了日の5年後の日の属する月の末日までとします。

第5条(契約金額の発生)

要綱第3項記載の契約金額の発生は、以下の各号に定めるとおりとします。なお、有償開始日前は無償とし、有償開始日後に支払義務が開始されるものとします。
(1)一括払契約金額の発生:検収日
(2)月額払契約金額の発生:初月は保守、サービスの開始日、以後は毎月1日
(3)年額払契約金額の発生:初年は保守、サービスの開始日、以後は毎年開始日の応当する日

第6条(一括払契約金額の検収)

甲は、乙の納品または作業完了後すみやかに乙所定の書式に記名押印して検収をするものとします。

第7条(再委託)

乙は、本契約に基づき受託した作業の全部または一部について、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。

第8条(契約不適合責任)

甲は、注文物件の引渡完了後1年以内に注文物件に乙の責に帰すべき本契約との不適合(以下「契約不適合」という)があることが発見された場合においては、乙に対して相当の期間を定めて当該契約不適合の修補を請求することができるものとします。 乙は、合理的な範囲で、当該修補を実施したのにも関わらず、当該契約不適合が修補されなかった場合には、当該修補に代え当該契約不適合に基づき生じた損害の賠償責任を当該損害発生の直接の原因となった注文物件に関する以下の各号の金額を限度として負うものとします。 なお、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 ただし、当該契約不適合の修補等に過分の費用を要する場合のほか、本契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして当該修補等の履行が不能である場合は、乙は修補等の義務を負わないものとします。
(1)一括払の場合契約金額
(2)年額払の場合年額払契約金額
(3)月額払の場合月額払契約金額の1か月分

第9条(秘密保持義務)

  • 1.本契約において、秘密情報とは、(1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された情報、(2)秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された情報で、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む)で提示された情報、または、(3)本契約の内容をいいます。

  • 2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
    (1)開示の時点で既に公知のもの、または、開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
    (2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
    (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの
    (4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの

  • 3.甲および乙は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、本契約の履行のために知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。

  • 4.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、甲および乙は、相手方の秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
    (1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。
    (2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
    (3)乙が第7条に基づき再委託する場合。ただし、この場合、乙は、再委託先に対して本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課すものとします。

  • 5.甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。

  • 6.甲および乙は、本契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を複製することができるものとします。

  • 7.甲および乙は、相手方から要求があった場合、または、本契約の履行を完了した場合、遅滞なく秘密情報を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。

  • 8.本契約に関連して、別途甲乙間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当該契約等の定めと本契約の定めが異なる範囲において、当該契約等の定めが本契約に優先して適用されるものとします。

  • 9.本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとします。

第10条(契約の解除)

  • 1.甲または乙において、手形または小切手が不渡りになったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てを行ったとき、その他財産状態が悪化したと認められる客観的な事情が発生したとき、もしくは、第13条に定める表明・保証に反する事実があったとき、または、確約に反する行為があったときは、相手方はなんらの通知・催告を要せずただちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。

  • 2.甲または乙は、前項の定めに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。

第11条(ハイセイフティ用途)

甲は、注文物件が、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではないことを確認します。甲は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、注文物件をハイセイフティ用途に使用しないものとします。

第12条(債務不履行責任)

甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により本契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは、第10条第1項に該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。なお、損害賠償金額は、損害発生の直接の原因となった注文物件に関する以下の各号の金額を限度とします。また、当事者予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。なお、甲および乙が相手方に対し負う責任は、その請求原因の如何にかかわらず本条および第8条に定める範囲に限られるものとします。
(1)一括払の場合契約金額
(2)年額払の場合年額払契約金額
(3)月額払の場合月額払契約金額の1か月分

第13条(反社会的勢力等の排除)

  • 1.甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
    (1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
    (2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者

  • 2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
    (1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
    (2)違法行為または不当要求行為
    (3)業務を妨害する行為
    (4)名誉や信用等を毀損する行為
    (5)前各号に準ずる行為

第14条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、岡山地方裁判所津山支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(誠実協議)

本契約に定めのない事項については、その都度甲と乙が誠意をもって協議し円満に解決するものとします。